条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第二十九条の二の二 (自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

第二十九条の二の二

自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三一を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第二十九条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第二十九条の二の二(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)について教えてください」と聞く
← 第二十九条の二(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法) 普通交付税に関する省令 目次 第二十九条の三(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法) →