(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の二 石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗