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普通交付税に関する省令 第二十九条の二 (石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

第二十九条の二

石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。

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