(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条 地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗