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普通交付税に関する省令 第三十一条 (市町村民税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(市町村民税の基準税額の算定方法)

第三十一条

市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。

2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

  1. 地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、二二八円を乗じて得た額
  2. 地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額

3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

  1. 市町村の当該年度に係る基準税額
  2. 前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額
  3. 前年度における前二号の合算額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

  1. 当該年度に係る額
  2. 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
  3. 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

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