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普通交付税に関する省令 第二十一条 (道府県たばこ税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(道府県たばこ税の基準税額の算定方法)

第二十一条

道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

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(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

法附則第九条の二の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項で定める特定被災地方公共団体(以下この条において「特定被災地方公共団体」という。)に対して交付すべき令和七年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次の各号に定めるところによる。

  1. 特定被災地方公共団体のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する第五条第一項の表の適用については、同項の表の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位の数値の算定方法及び表示単位は、同項の表第一号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十五号、第三十六号及び第三十八号の規定にかかわらず、それぞれ次の表の測定単位の数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定めるところによる。
  2. 特定被災地方公共団体のうち、福島県の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る別表第一(3)都道府県の項第二号の適用については、同号中「投資補正係数+(事業費補正係数-1)」とあるのは、「投資補正係数+(事業費補正係数-1)+経常態容補正係数」とし、当該経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。)とする。
  3. 特定被災地方公共団体のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村における行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる点数の算定に係る第十一条第一項第一号(一)(1)算式の符号Aの数、同号(一)(2)算式の符号Bの数、同号(一)(3)算式の符号Cの数、同号(一)(4)算式の符号Dの数、同号(一)(4)算式の符号Eの数、同号(二)(2)算式の符号Cの数、同号(二)(3)算式の符号Dの数及び同号(二)(4)算式の符号Eの数については、次に定めるところによつて算定するものとする。
    1. (一)
      第十一条第一項第一号(一)(1)算式の符号Aの数は、各市町村の令和二年人口集中地区人口と各市町村の国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口集中地区人口(以下この条において「平成二十二年人口集中人口」という。)に当該団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た率(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数に、当該数を令和二年人口で除して得た率(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が〇・八〇未満となる市町村にあつては一・〇〇を、当該率が〇・八〇以上一・〇〇未満となる市町村にあつては一・〇五を、当該率が一・〇〇となる市町村にあっては一・一〇をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
    2. (二)
      第十一条第一項第一号(一)(2)算式の符号Bの数は、当該数と平成三十年改正前の省令第十一条第一号(一)(2)算式の符号Bの数に一・〇〇六を乗じて得た数(小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数とする。
    3. (三)
      第十一条第一項第一号(一)(3)算式の符号Cの数は、全宅地の平均価格と平成十九年度分の全宅地の平均価格(平成十九年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅地の総地積で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)。以下この条において同じ。)に〇・八六七を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数を三八、五一三円で除して得た率に一〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、令和四年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の評価総地積が十平方キロメートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格を全宅地の平均価格で除して得た数(小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が一・五以上二・〇未満となるものにあつては一・二五を、当該除して得た数が二・〇〇以上となるものにあつては一・五〇を、その他の市町村にあつては一・〇〇をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
    4. (四)
      第十一条第一項第一号(一)(4)算式の符号Dの数は、当該数と平成三十年改正前の省令第十一条第一号(一)(4)算式の符号Dの数に〇・九八九を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数とする。
    5. (五)
      第十一条第一項第一号(一)(4)算式の符号Eの数は、令和二年人口から昼間流出人口を控除し(四)の規定によつて算定した数を加えた数を令和二年人口で除して得た率(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が一・〇〇未満の市町村にあつては、一・〇〇から当該率を控除した率に一六七を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、その他の市町村にあつては零とする。
    6. (六)
      第十一条第一項第一号(二)(2)算式の符号Cの数は、当該数と平成三十年改正前の省令第十一条第一号(二)(2)算式の符号Cの数に一・〇〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数とする。
    7. (七)
      第十一条第一項第一号(二)(3)算式の符号Dの数は、(二)の規定によつて算定した数と同一の数とする。
    8. (八)
      第十一条第一項第一号(二)(4)算式の符号Eの数は、(三)の規定によつて算定した数と同一の数とする。
  4. 特定被災地方公共団体のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の「農業行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる農業就業者数比率については、第十一条第一項第二号(一)中「令和二年」とあるのは「平成二十二年」と、「四捨五入する。)」とあるのは「四捨五入する。)に〇・九二一九を乗じて得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とし、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町及び同郡大熊町の「農業行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる耕地比率については、同号(二)中「令和二年度分」とあるのは「平成二十二年度分」と、「四捨五入する。)」とあるのは「四捨五入する。)に〇・九七三三を乗じて得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。
  5. 特定被災地方公共団体のうち、双葉郡楢葉町、同郡川内村、同郡浪江町及び同郡葛尾村の「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる林業等就業者比率については、第十一条第一項第三号(一)中「令和二年」とあるのは「平成二十二年」と、「四捨五入する。)」とあるのは「四捨五入する。)に〇・八一二五を乗じて得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。
  6. 特定被災地方公共団体のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数の算定については、第十条第十四項の規定により定める率に次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。以下「特例率」という。)を加算した率とする。
  7. 特定被災地方公共団体のうち、福島県の「港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る投資態容補正係数の算定に用いる漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数については、第十二条第二項の表都道府県の項第二号中「平成三十年十一月一日」とあるのは「平成二十年十一月一日」と、「を測定単位の数値で除して得た数」とあるのは「に〇・六八七を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位の数値で除して得た数」とし、田村市、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町及び同郡浪江町の「港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る投資態容補正係数の算定に用いる漁業就業者比率については、「令和二年十月一日」とあるのは「平成二十二年十月一日」と、「B漁業の就業者数」とあるのは「B漁業の就業者数に〇・七四七を乗じて得た数」とする。
  8. 特定被災地方公共団体のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村の「農業行政費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる農家数については、第十六条第一項の表市町村の項第一号中「農林業センサス規則によって調査した平成27年2月1日現在における農家数」を「令和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第10項に定める農家数」とする。
  9. 特定被災地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「農業行政費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる農家数については、第十六条第一項の表都道府県の項第一号中「農林業センサス規則によって調査した平成27年2月1日現在における農家数」を「令和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第11項に定める農家数」とする。
  10. 特定被災地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「水産行政費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる水産業者数については、第十六条第一項の表都道府県の項第二号中「漁業センサス規則によつて調査した平成25年11月1日現在における水産業者数」を「令和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第12項に定める水産業者数」とする。
  11. 十一
    特定被災地方公共団体の「林野水産行政費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる林業及び水産業の従業者数のうち、双葉郡川内村、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村に係るものについては第十六条第一項の表市町村の項第五号中「平成27年度産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数」とあるのは「令和4年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第16項に定める林業及び水産業の従業者数」とし、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡田野畑村、九戸郡野田村、石巻市、気仙沼市、名取市、東松島市、亘理郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市及び相馬郡新地町に係るものについては同表市町村の項第五号中「平成27年度産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数」とあるのは「令和4年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第17項に定める林業及び水産業の従業者数」とし、田村市、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町及び同郡浪江町に係るものについては同表市町村の項第五号中「平成27年度産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数」及び「平成27年度産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数」とあるのは「令和4年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第18項に定める林業及び水産業の従業者数」とする。
  12. 十二
    特定被災地方公共団体のうち、福島県、大船渡市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、塩竈市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、亘理郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村の「地域振興費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる人口については、第十六条第一項の表都道府県の項第三号中「平成27年人口」を「令和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第第1項に定める人口」とする。
  13. 十三
    特定被災地方公共団体のうち、第一項第一号の表第一項に定める市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数の算定については、第十六条第一項の規定により算定した数と次の式によつて算定した数のいずれか大きい数とする。
  14. 十四
    第一項第一号の表第三項又は第四項に定める市町村の「小学校費」のうち児童数を測定単位とするものに係る密度補正係数については、第九条第一項の表市町村の項第四号中「466×A」とあるのは「466×A(附則第21条第1項第1号の表中三又は四の適用がなかつた場合の数)」と、第九条第七項中「〇・〇四五」とあるのは「一、四九六、〇〇〇を六三〇で除して得た数に、附則第二十一条第一項第一号の表第三項又は第四項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得た額を、五二、四〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。
  15. 十五
    第一項第一号の表第五項又は第六項に定める市町村の「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る密度補正係数については、第九条第一項の表市町村の項第五号中「1,206×A」とあるのは「1,206×A(附則第21条第1項第1号の表中五又は六の適用がなかつた場合の数)」と、第九条第八項中「〇・〇八五」とあるのは「二、四五八、〇〇〇を六〇〇で除して得た数に、附則第二十一条第一項第一号の表第五項又は第六項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得た額を、四八、〇〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。

2前項第一号に規定する新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項の規定によるものとする。この場合において、人口の分別又は按分については、同項第一号中「第五条第一項の表中一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中一」と、都市計画区域における人口の分別又は按分については、同項第六号中「同項の表中十一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中二」と、小学校の児童数の分別又は按分については、同項第八号中「第五条第一項の表中十四」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中三及び四」と、十八歳以下人口の分別又は按分については、同項第十五号中「第五条第一項の表中二十九」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中七」と、六十五歳以上人口の分別又は按分については、同項第十六号中「第五条第一項の表中三十」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中八」と、七十五歳以上人口の分別又は按分については、同項第十七号中「第五条第一項の表中三十一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中九」と、農家数の分別又は按分については、同項第十八号中「第五条第一項の表中三十二」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中十」と、林業及び水産業の従業者数の分別又は按分については、同項第十九号中「第五条第一項の表中三十六」とあるのは、附則第二十一条第一項第一号の表中十三に掲げる市町村にあつては「附則第二十一条第一項第一号の表中十三」と、同表十四に掲げる市町村にあつては「附則第二十一条第一項第一号の表中十四」と、世帯数の分別又は按分については、第四十九条第二項第二十一号中「第五条第一項の表中三十八」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中十五」と読み替えるものとする。

3第一項第三号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る平成二十二年人口集中地区人口及び平成十九年度分の全宅地の平均価格については、第四十九条第五項第一号の規定に準じて算定するものとする。

4第一項第四号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る農業就業者数比率の算定に用いる国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における産業分類別就業者数並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、第四十九条第五項第二号の規定に準じて算定するものとする。

5第一項第五号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る林業等就業者比率の算定に用いる国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における産業分類別就業者数については、第四十九条第五項第三号の規定に準じて算定するものとする。

6第一項第六号の規定による「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数及び同項第十三号の規定による「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数は、合併関係市町村にあつては、新市町村の係数によるものとする。

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