第二十二条
ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
法附則第七条の四に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年地方税法等改正法」という。)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下この条において「令和二年法律第二十六号」という。)、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この条において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この条において「令和七年所得税法等改正法」という。)の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「都道府県算定基礎額」という。)とする。
2前項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る都道府県算定基礎額とする。
3法附則第七条の四に規定する令和七年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第一項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
4法附則第七条の四に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十七年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和七年所得税法等改正法の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「市町村算定基礎額」という。)とする。
5前項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る市町村算定基礎額とする。
6法附則第七条の四に規定する令和七年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第四項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
7合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第五項の規定により定める当該新市町村の個人の市町村民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第一号(二)の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第一号(三)の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第二号の規定に準じて按分した額及び法人事業税交付金に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第七号の四の二の規定に準じて按分した額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。