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普通交付税に関する省令 第二十条 (不動産取得税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(不動産取得税の基準税額の算定方法)

第二十条

不動産取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

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(沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)

法附則第九条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「沖縄の地方団体」という。)に対して交付すべき令和七年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次項以下に定めるところによる。

2沖縄県の区域内の市町村に対する第十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点」とあるのは、「沖縄県知事の申請に基づき総務大臣の定める地点」とする。

3沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第十四に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、第十条第二十二項及び第十一条第一項第四号の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。

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