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普通交付税に関する省令 第十九条の二 (地方消費税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(地方消費税の基準税額の算定方法)

第十九条の二

地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。

2譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

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(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)

令和七年度に限り、法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。

  1. 当該年度に係る額第三十七条の四の二第一号の規定の例により算定した額
  2. 前年度における令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額からロに定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
    1. 次の算式によつて算定した額
    2. 令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額
  3. 令和七年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額
  4. 令和七年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額

2令和七年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。

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