(地方消費税の基準税額の算定方法)
第十九条の二
地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。
2譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
3貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。
2譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
3貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
令和七年度に限り、法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。
2令和七年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。