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普通交付税に関する省令 第十九条 (事業税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(事業税の基準税額の算定方法)

第十九条

事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。

2個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

  1. 当該年度に係る額
  2. 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
  3. 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

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(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)

令和七年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。

  1. 当該年度に係る額第三十七条の二第一号の規定の例により算定した額
  2. 前年度における令和七年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
  3. 令和七年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額
  4. 令和七年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定により控除された額
  5. 前年度以前の年度における利子割交付金の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
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