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普通交付税に関する省令 第十五条 (数値急増補正)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(数値急増補正)

第十五条

法第十三条第十項の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正(以下「数値急増補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急増補正係数」という。)を用いて行うものとする。

2前項の規定による調査期日現在における地方団体の区域がその年の四月一日現在における当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、住民基本台帳登載人口の算定方法については、第五条第二項第三号の規定を準用する。

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(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)

令和七年度に限り、市町村民税の法人税割の基準税額は、第三十一条第四項の規定にかかわらず、第一号から第五号までの各号に定めるところによつて算定した額の合算額から第六号に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

  1. 当該年度に係る額第三十一条第四項第一号の規定の例により算定した額
  2. 前年度における令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
    1. (一)
      次の算式によつて算定した額
    2. (二)
      令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額
  3. 令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
  4. 令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額
  5. 前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
  6. 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)附則第三条の規定に基づき令和六年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同令第三条第一項第二号の表第四号の規定に係るもの

2令和七年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四項」とあるのは「附則第十五条第一項」とする。

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