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普通交付税に関する省令 第十六条 (数値急減補正)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(数値急減補正)

第十六条

法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補正係数」という。)を用いて行うものとする。

2前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の四月一日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、人口、学級数、学校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、第五条第二項第一号又は第四十九条第二項第九号から第十一号まで、第十八号若しくは第十九号の規定を準用する。

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(軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)

令和七年度に限り、第二十三条の二中「一一、二五〇円」とあるのは「二四、〇七五円」とする。

2令和七年度に限り、第二十三条の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量」とあるのは、「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から、附則第十六条第三項に規定する数量を控除した数量」とする。

3前項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する附則第十六条第三項に規定する数量は、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前の地方税法」という。)第七百条の十一第二項の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度までの各年度における地方税法第百四十四条の十四第二項の規定に基づく納入金の納入又は平成十五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の十四第一項の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度までの各年度における地方税法第百四十四条の十八第一項の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標準たる数量(以下「未納入数量等」という。)のうち、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の三十八の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度までの各年度における地方税法第百四十四条の五十一の規定に基づく滞納処分又は地方税法第十五条の七の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数量で、都道府県が平成二十九年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の五十四の規定において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十三条第一項、第十四条第二項若しくは第十七条の規定又は地方税法第二十二条の二十七、第二十二条の二十八第二項若しくは第二十二条の二十九の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務者又は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。

4都道府県にあつては、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二の規定により平成十五年度から令和六年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定にあたり、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。

5普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第七十四号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五十二号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十九号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県及び普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和三年総務省令第七十六号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県にあつては、平成二十六年度、平成二十七年度、平成二十九年度及び令和元年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。

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