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普通交付税に関する省令 第十四条 (寒冷補正に用いる地域区分)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(寒冷補正に用いる地域区分)

第十四条

法第十三条第九項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。

  1. 給与の差による地域区分当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に定める支給地域で当該年度の四月一日現在におけるもの(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域である市町村で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域でない市町村にあつては、無級地(旧4級地であつた地域)とする。)
  2. 寒冷の差又は積雪の差による地域区分別表第四に掲げる地域

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(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)

令和七年度に限り、法人事業税の基準税額は、第十九条第三項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

  1. 当該年度に係る額第十九条第三項第一号の規定の例により算定した額
  2. 前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
    1. (一)
      次の算式によつて算定した額
    2. (二)
      令和七年改正前の省令附則第十四条第一号の額
  3. 令和七年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
  4. 令和七年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額
  5. 前年度以前の年度における法人事業税の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
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