(地方特例交付金の基準額の算定方法) 第十四条の八 地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金(以下「地方特例交付金」という。)の額に〇・七五を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第十四条の八を開く ↗