(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の九
法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
2法附則第七条の二第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
3法附則第七条の二第二項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
4当該新市町村が指定都市である合併関係市町村のうち合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に係る所得割の基準税額は、第五十条第一項第一号(二)の規定によつて算定した額から、当該新市町村について第一項の規定によつて算定した額から第二項の規定によつて算定した額を控除して得た額を合併関係市町村の算定前年度の市町村民税の所得割に係る基準税額によつて按分した額を控除して得た額とする。