(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条の三
令和七年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
- 一当該年度に係る額第二十八条の三の規定の例により算定した額
- 二前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大算定額又は過少算定額
- 三令和七年改正前の省令附則第十四条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
- 四令和七年改正前の省令附則第十四条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額