条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第十二条の四 (地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

第十二条の四

当分の間、法附則第七条の三第一項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。

e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第十二条の四(地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)について教えてください」と聞く
← 第十二条の三(道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例) 普通交付税に関する省令 目次 第十三条の二(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例) →