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普通交付税に関する省令 第十二条の四 (地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
昭和三十七年自治省令第十七号
府省令
(地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十二条の四
当分の間、法附則第七条の三第一項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。
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