(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
第十三条の二
令和七年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。
- 一当該年度に係る額第十八条第五項第一号の規定の例により算定した額
- 二前年度における令和七年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算定額
- 三令和七年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額
- 四令和七年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号の規定により控除された額
- 五前年度以前の年度における利子割の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額