(道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十二条の三
法附則第七条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
2法附則第七条の二第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
3法附則第七条の二第一項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
法附則第七条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
2法附則第七条の二第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
3法附則第七条の二第一項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。