条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設地方審議会令 第二条 (会長)

昭和三十七年政令第四百十二号政令
(会長)

第二条

審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設地方審議会令第二条(会長)について教えてください」と聞く
← 第一条(組織) 防衛施設地方審議会令 目次 第三条(幹事) →