(組織)
第一条
防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。
防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。