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防衛施設地方審議会令 第一条 (組織)

昭和三十七年政令第四百十二号政令
(組織)

第一条

防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。

3委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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