(幹事) 第三条 審議会に、幹事五人以内を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗