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防衛施設地方審議会令 第三条 (幹事)

昭和三十七年政令第四百十二号政令
(幹事)

第三条

審議会に、幹事五人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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