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地方公務員等共済組合法施行令 第五十二条の六 (病床転換支援金等の経過措置)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(病床転換支援金等の経過措置)

第五十二条の六

令和八年三月三十一日までの間、第二十八条第一項中「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第二十八条の二第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第三十条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

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