(証明書の保存に係る経過期間)
第四条
法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定による改正前の電気用品安全法施行令第六条第一項及び第二項(改正法第三条の規定による改正前の電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第七条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。