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電気用品安全法施行令 第五条 (検査機関の登録の有効期間)
昭和三十七年政令第三百二十四号
政令
(検査機関の登録の有効期間)
第五条
法
第三十二条第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
電気用品安全法 第32条
← 第四条(証明書の保存に係る経過期間)
電気用品安全法施行令 目次
第六条(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担) →