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電気用品安全法施行令 第三条 (取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

昭和三十七年政令第三百二十四号政令
(取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

第三条

第二条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

  1. 競り
  2. 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の電気用品の販売価格を設定し、当該電気用品の販売価格により契約の相手方となることを条件として当該デジタルプラットフォームを利用する者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、当該デジタルプラットフォームを利用する者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の当該デジタルプラットフォームを利用する者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした当該デジタルプラットフォームを利用する者を当該契約の相手方と決定する方法

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(整理合理化法附則第四十九条の政令で定める移行電気用品及び期間)

整理合理化法附則第四十九条に規定する表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものは附則別表第一の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める期間は同表の上欄に掲げる移行電気用品ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に電気用品安全法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十六条の二第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。

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