改正前の別表第一に掲げる電気用品で改正後の別表第二に掲げるもの(以下「移行乙種電気用品」という。)についてこの政令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行っている者は、この政令の施行の日に、当該処分又は手続に係る移行乙種電気用品についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行ったものとみなす。
2この政令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第二十六条の六第二項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から一年間は、法第二十五条第一項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
3移行乙種電気用品に付されている法第二十五条第一項の表示は、この政令の施行の日から五年間は、法第二十六条の六第一項の表示とみなす。
4この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二第八号(七〇)に掲げる電気用品(次項において「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)第十条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「電気用品安全法」という。)第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百三十五号)の規定の施行の日」とする。
2追加電気用品については、この政令の施行の日から二年間は、電気用品安全法第二十七条第一項(製造又は輸入の事業を行う者が販売する場合を除く。)及び第二十八条第一項の規定は、適用しない。
この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二第十二号に掲げる電気用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品安全法第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日」とする。
2電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。
この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二に規定する電気用品のうち改正前の電気用品安全法施行令別表第二に規定されていないもの(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品安全法第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)の施行の日」とする。
2電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。