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国税通則法施行令 第四十九条 (還付の公告)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(還付の公告)

第四十九条

法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

  1. 法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨
  2. 還付物件の品名及び数量
  3. 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
  4. 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
  5. 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

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