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国税通則法施行令 第三十七条の二 (代理人等の権限の証明等)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(代理人等の権限の証明等)

第三十七条の二

法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)及び第三十二条第三項(審査請求書の添付書類等)の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第百七条第二項ただし書(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。

2前項の代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等(法第百四条第一項(併合審理等)に規定する国税不服審判所長等をいう。)に届け出なければならない。

3第一項前段及び前項の規定は、総代について準用する。

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