条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法施行令 第三十二条の三 (答弁書の提出)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(答弁書の提出)

第三十二条の三

答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。

e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法施行令第三十二条の三(答弁書の提出)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の二(審査請求書の送付) 国税通則法施行令 目次 第三十三条(担当審判官の通知) →