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国税通則法施行令 第三十二条の二 (審査請求書の送付)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(審査請求書の送付)

第三十二条の二

法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。

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