条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法施行令 第三十条の六 (預貯金者等情報の管理)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(預貯金者等情報の管理)

第三十条の六

金融機関等(法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)に規定する番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法施行令第三十条の六(預貯金者等情報の管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の五(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続) 国税通則法施行令 目次 第三十条の七(口座管理機関の加入者情報の管理) →