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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第六条 (補償金の支払)

昭和三十七年政令第四十五号政令
(補償金の支払)

第六条

文部科学大臣は、原子力事業者から補償金の支払の請求があつた場合は、当該請求があつた日から三十日以内に補償金を支払わなければならない。ただし、やむをえない理由がある場合は、この限りでない。

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