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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第五条 (補償料の納付)

昭和三十七年政令第四十五号政令
(補償料の納付)

第五条

原子力事業者は、補償契約の締結の日及びその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)までに、それぞれの日から始まる一年間(それぞれの日からの補償契約の期間が一年間に満たない場合は、その期間)に応ずる補償料を国庫に納付しなければならない。

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