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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第七条 (補償金の返還)
昭和三十七年政令第四十五号
政令
(補償金の返還)
第七条
文部科学大臣は、法
第十三条
の規定により、補償金を支払つた日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。
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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第13条
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