条文くん法令検索 AIに質問する

豪雪地帯対策特別措置法 第十三条の二 (幹線道路の交通の確保)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(幹線道路の交通の確保)

第十三条の二

国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「豪雪地帯対策特別措置法第十三条の二(幹線道路の交通の確保)について教えてください」と聞く
← 第十三条(工事の早期着手等についての配慮) 豪雪地帯対策特別措置法 目次 第十三条の二の二(克雪住宅の普及促進) →