(幹線道路の交通の確保) 第十三条の二 国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗