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豪雪地帯対策特別措置法 第十三条 (工事の早期着手等についての配慮)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(工事の早期着手等についての配慮)

第十三条

国及び地方公共団体は、豪雪地帯の特殊事情にかんがみ、早期に工事に着手することができるようにする等基本計画及び道府県計画に基づく事業の効率的な実施について特別の配慮をするものとする。

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