(助言及び調査) 第十二条の二 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、道府県計画の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗