条文くん法令検索 AIに質問する

豪雪地帯対策特別措置法 第十二条の二 (助言及び調査)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(助言及び調査)

第十二条の二

国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、道府県計画の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「豪雪地帯対策特別措置法第十二条の二(助言及び調査)について教えてください」と聞く
← 第十二条(関係機関等の協力) 豪雪地帯対策特別措置法 目次 第十三条(工事の早期着手等についての配慮) →