(克雪住宅の普及促進) 第十三条の二の二 国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の二の二を開く ↗