(追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)
第九十八条の三
追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第四十八条第二項、附則第六十七条第一項、附則第七十六条第一項及び附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額について附則第四十八条第六項、附則第六十七条第四項、附則第七十六条第四項又は附則第九十八条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
3前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による障害年金の額について準用する。