第九十八条の二
追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等の額」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第四十三条第一項及び第二項、附則第四十四条第一項及び第二項(附則第八十二条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第四十五条第一項(附則第八十三条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第六十三条第一項及び第二項、附則第六十四条第一項、附則第六十六条第一項、附則第七十二条第一項及び第二項、附則第七十三条第一項、附則第七十五条第一項、附則第八十六条第一項、附則第八十七条第一項及び第二項並びに附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。
2前項の規定による退職年金等控除額が控除前退職年金等の額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職年金等控除額とする。
3前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。
4追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は前条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による退職年金又は減額退職年金の額について準用する。
6退職年金又は減額退職年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、退職共済年金その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。