(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)
附則改正前地共済法の退職共済年金及び障害共済年金のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前支給要件規定」という。)は、旧地方公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前地共済法による退職共済年金(改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第四項並びに附則第六十一条の三において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3旧地方公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(改正前地共済法附則第十四条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前地共済法の遺族共済年金のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第六十一条の二及び第七十二条から第七十四条までにおいて「改正前地共済法による職域加算額」という。)については、第十項及び第十一項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前地共済法第五十一条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前地共済法第五十二条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前地共済法第七十九条第一項第二号イ中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)の」と、同号ロ中「組合員期間の」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間の」と、改正前地共済法第八十七条第一項第二号及び第二項第二号並びに第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項中「組合員期間」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間」とするほか、改正前地共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前地共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が令和七年十月一日以後に生じたものに限る。)のうち改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
7旧地方公務員共済組合員期間を有する者のうち、一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第三号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が一年以上となるものに係る改正前地共済法第七十九条第一項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
8旧地方公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧地方公務員共済組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と第三号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前地共済法第七十九条第一項第二号及び第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
9改正前地共済法による職域加算額は、組合が支給する。
10改正前地共済法による職域加算額については、第五項の規定にかかわらず、改正前地共済法第四十四条の二から第四十六条まで、第七十九条第三項、第八十一条、第八十二条、第九十二条及び第九十三条の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
11改正前地共済法による職域加算額については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12改正前地共済法による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。