(家族移送費)
第五十九条の四
被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給する。
2第五十八条の三第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給する。
2第五十八条の三第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。