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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の六

昭和三十七年法律第百五十二号法律

第百四十四条の六

団体職員運営評議員会(以下「評議員会」という。)は、評議員十人以内で組織する。

2評議員は、総務大臣が団体組合員のうちから命ずる。

3総務大臣は、前項の規定により評議員を命ずる場合には、地方職員共済組合の業務で団体組合員に係るもの(以下「団体組合員業務」という。)その他団体組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

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