(団体職員運営評議員会) 第百四十四条の五 地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。2団体職員運営評議員会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十四条の五を開く ↗