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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の五 (団体職員運営評議員会)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(団体職員運営評議員会)

第百四十四条の五

地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。

2団体職員運営評議員会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。

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