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地方公務員等共済組合法 第百三十一条 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十一条

前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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