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地方公務員等共済組合法 第百二十五条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十七年法律第百五十二号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
地方公務員等共済組合法施行令 第72条
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地方公務員等共済組合法 目次
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