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住居表示に関する法律 第九条の二 (旧町名等の継承)

昭和三十七年法律第百十九号法律
(旧町名等の継承)

第九条の二

市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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