(旧町名等の継承) 第九条の二 市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗