条文くん法令検索 AIに質問する

住居表示に関する法律 第十条 (国又は都道府県の指導等)

昭和三十七年法律第百十九号法律
(国又は都道府県の指導等)

第十条

国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。

2総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第三条第一項及び第二項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。

3総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第三条第五条第五条の二及び第八条から前条までの規定により市町村が処理する事務について、報告を求め、又は技術的な援助若しくは助言をすることができる。

4総務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県に対し、報告を求め、又は援助若しくは助言をすることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住居表示に関する法律第十条(国又は都道府県の指導等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の二(旧町名等の継承) 住居表示に関する法律 目次 第十一条(国及び都道府県の機関等の協力) →