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住居表示に関する法律 第十一条 (国及び都道府県の機関等の協力)

昭和三十七年法律第百十九号法律
(国及び都道府県の機関等の協力)

第十一条

国及び都道府県の機関並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。

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