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住居表示に関する法律 第九条 (住居表示台帳)

昭和三十七年法律第百十九号法律
(住居表示台帳)

第九条

市町村は、第三条第三項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。

2市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。

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