(住居表示台帳) 第九条 市町村は、第三条第三項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。2市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗